整骨院の施術費とは、交通事故によるけがについて、整骨院・接骨院で柔道整復師から受けた施術の費用をいいます。柔道整復師は、厚生労働大臣の免許を受けて柔道整復を業とする者で(柔道整復師法2条1項)、医師ではありません。
自賠責保険の支払基準は、免許を持つ柔道整復師などの施術費用を「必要かつ妥当な実費」として支払の対象としています。損害賠償では、施術が症状により有効かつ相当な場合、特に医師の指示がある場合などに損害として認められる傾向にあります。
交通事故によるけがについて、整骨院・接骨院で柔道整復師から受けた施術の費用のことで、損害賠償の対象になるかが争われることがあるもの。
整骨院の施術費とは、交通事故によるけがについて、整骨院・接骨院で柔道整復師から受けた施術の費用をいいます。柔道整復師は、厚生労働大臣の免許を受けて柔道整復を業とする者で(柔道整復師法2条1項)、医師ではありません。
自賠責保険の支払基準は、免許を持つ柔道整復師などの施術費用を「必要かつ妥当な実費」として支払の対象としています。損害賠償では、施術が症状により有効かつ相当な場合、特に医師の指示がある場合などに損害として認められる傾向にあります。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。