治療費の打ち切りとは、加害者側の任意保険会社が、一括対応(自賠責保険の分も含めて賠償金を一括して支払い、治療費を直接病院に支払うなどするサービス)により支払っていた治療費について、その後の支払を拒むことをいいます。法令上の用語ではありません。
打ち切りは保険会社の支払の取扱いが終わることを意味するにとどまり、治療の必要性・相当性を判断するのは第一に医師です。医師が治療の継続を必要と判断すれば、その治療費は加害者が負担すべき損害となりえます。
一括対応をしている加害者側の任意保険会社が、治療の終了や症状固定と判断して、医療機関への治療費の支払を終えること。
治療費の打ち切りとは、加害者側の任意保険会社が、一括対応(自賠責保険の分も含めて賠償金を一括して支払い、治療費を直接病院に支払うなどするサービス)により支払っていた治療費について、その後の支払を拒むことをいいます。法令上の用語ではありません。
打ち切りは保険会社の支払の取扱いが終わることを意味するにとどまり、治療の必要性・相当性を判断するのは第一に医師です。医師が治療の継続を必要と判断すれば、その治療費は加害者が負担すべき損害となりえます。
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