電子資格確認とは、保険医療機関・保険薬局などで療養を受けようとする者が、マイナンバーカードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法などにより、保険者に資格情報を照会し、その回答を医療機関等に提供して、被保険者等であることの確認を受けることをいいます(健康保険法3条13項)。健康保険証として利用登録したマイナンバーカードは「マイナ保険証」と呼ばれます。
電子資格確認を受けられない被保険者には、求めにより資格確認書が交付され(51条の3)、当分の間は保険者の職権でも交付されます。
医療機関や薬局で受診する人が、マイナンバーカードの電子証明書などを使って保険者に資格情報を照会し、被保険者・被扶養者であることの確認を受ける仕組み。
電子資格確認とは、保険医療機関・保険薬局などで療養を受けようとする者が、マイナンバーカードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法などにより、保険者に資格情報を照会し、その回答を医療機関等に提供して、被保険者等であることの確認を受けることをいいます(健康保険法3条13項)。健康保険証として利用登録したマイナンバーカードは「マイナ保険証」と呼ばれます。
電子資格確認を受けられない被保険者には、求めにより資格確認書が交付され(51条の3)、当分の間は保険者の職権でも交付されます。
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