適用事業所とは、健康保険・厚生年金保険が適用される事業所をいい、そこに使用される者は原則として被保険者となります(健康保険法3条1項など)。
製造業・建設業など法律に列挙された業種で常時5人以上を使用する事業所と、常時従業員を使用する国・地方公共団体・法人の事業所が当然に適用事業所となります(健康保険法3条3項、厚生年金保険法6条1項)。それ以外も、従業員の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ適用事業所となります(健康保険法31条、厚生年金保険法6条3項・4項)。
健康保険・厚生年金保険が適用され、そこに使用される人が原則として被保険者となる事業所で、法人の事業所や常時5人以上を使用する一定の業種の個人事業所などをいう。
適用事業所とは、健康保険・厚生年金保険が適用される事業所をいい、そこに使用される者は原則として被保険者となります(健康保険法3条1項など)。
製造業・建設業など法律に列挙された業種で常時5人以上を使用する事業所と、常時従業員を使用する国・地方公共団体・法人の事業所が当然に適用事業所となります(健康保険法3条3項、厚生年金保険法6条1項)。それ以外も、従業員の2分の1以上の同意を得て厚生労働大臣の認可を受ければ適用事業所となります(健康保険法31条、厚生年金保険法6条3項・4項)。
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