社会保険の適用拡大とは、所定労働時間又は所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の短時間労働者にも、一定の要件のもとで健康保険・厚生年金保険を適用する範囲を広げていくことをいいます。法令上の用語ではありません。
現在は、週の所定労働時間が20時間以上で学生などでない短時間労働者が対象です(健康保険法3条1項9号、厚生年金保険法12条5号)。ただし当分の間、一定の労働者の数が常時50人を超える特定適用事業所などに限られます。月額8.8万円以上という賃金の要件は2026年10月1日に廃止されました。