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けんこうほけんくみあい

健康保険組合

Health Insurance Society
ひとことで言うと

一定数以上の被保険者を使用する事業主などが厚生労働大臣の認可を受けて設立し、組合員である被保険者の健康保険を運営する法人。

健康保険組合とは、全国健康保険協会と並ぶ健康保険の保険者で(健康保険法4条)、適用事業所の事業主とその事業所に使用される被保険者・任意継続被保険者で組織される法人です(8条・9条)。組合員である被保険者の保険を管掌します(6条)。

単独の事業主では常時700人以上、複数の事業主が共同する場合は合算して常時3,000人以上の被保険者が必要です(11条、同法施行令1条の3)。設立には被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けます(12条1項)。

別名・略称
健保組合、組合健保
法令等

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