お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
ほけんしゃ

保険者

Insurer
ひとことで言うと

保険契約の当事者のうち、保険事故など一定の事由が生じたときに保険給付を行う義務を負う者のこと。

保険者とは、保険契約の当事者のうち、保険給付を行う義務を負う者をいいます(保険法2条2号)。保険法上の保険契約には共済契約も含まれるため(2条1号)、保険会社のほか、共済事業を行う団体も保険者に当たります。

保険契約は、保険者が一定の事由が生じたことを条件として保険給付を行うことを約し、相手方が保険料を支払うことを約する契約です(2条1号)。保険料を支払う義務を負う当事者は保険契約者と呼ばれます(2条3号)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP