新規適用届とは、事業所が初めて健康保険・厚生年金保険の適用事業所となったときに、事業主が提出する届出です。法人の事業所や、常時5人以上の従業員を使用する一定の業種の個人事業所は、法律上当然に適用事業所となります。
事業主は、適用事業所となった日から5日以内に、事業主・事業所の名称や所在地、事業の種類、法人番号などを記載した届書を、登記事項証明書などを添えて提出しなければなりません(健康保険法施行規則19条、厚生年金保険法施行規則13条)。従業員については、あわせて被保険者資格取得届を提出します。