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出産育児一時金

ひとことで言うと

健康保険などの被保険者やその被扶養者が出産したときに、出産費用の負担を軽くするため支給される一時金で、額は原則50万円のもの。

出産育児一時金とは、健康保険の被保険者が出産したときに、政令で定める金額が支給される一時金です(健康保険法101条)。被扶養者が出産したときは、被保険者に家族出産育児一時金が支給されます(114条)。国民健康保険でも条例・規約の定めにより支給されます(国民健康保険法58条1項)。

額は48万8,000円で、産科医療補償制度の対象となる出産では、3万円以内で保険者が定める額が加算され(健康保険法施行令36条)、原則50万円とされています。

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