就労可能年数とは、交通事故などで死亡し又は後遺障害を負った被害者の逸失利益を算定する際に、事故に遭わなければ働いて収入を得られたと考えられる期間の年数をいいます。法令上の定義はありません。
自賠責保険の支払基準は、逸失利益を就労可能年数のライプニッツ係数を用いて算出するとし(第3の1)、就労可能年数を原則として67歳とその人の年齢との差に相当する年数、52歳以上の人は平均余命の2分の1の年数などとしています(別表Ⅱ-1)。
逸失利益を算定する際に用いる、被害者が事故に遭わなければ働いて収入を得られたと考えられる期間の年数のこと。
就労可能年数とは、交通事故などで死亡し又は後遺障害を負った被害者の逸失利益を算定する際に、事故に遭わなければ働いて収入を得られたと考えられる期間の年数をいいます。法令上の定義はありません。
自賠責保険の支払基準は、逸失利益を就労可能年数のライプニッツ係数を用いて算出するとし(第3の1)、就労可能年数を原則として67歳とその人の年齢との差に相当する年数、52歳以上の人は平均余命の2分の1の年数などとしています(別表Ⅱ-1)。
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