醜状障害とは、けがの結果として傷跡(瘢痕)や線状の痕、組織の欠損などが残り、外見に影響が生じた後遺障害をいいます。
自動車損害賠償保障法施行令別表第2は、外貌に著しい醜状を残すものを第7級12号、相当程度の醜状を残すものを第9級16号、醜状を残すものを第12級14号とし、上肢・下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すものを第14級4号・5号としています。
けがの結果、外貌(外見)や腕・脚の露出面に傷跡などが残った後遺障害のこと。
醜状障害とは、けがの結果として傷跡(瘢痕)や線状の痕、組織の欠損などが残り、外見に影響が生じた後遺障害をいいます。
自動車損害賠償保障法施行令別表第2は、外貌に著しい醜状を残すものを第7級12号、相当程度の醜状を残すものを第9級16号、醜状を残すものを第12級14号とし、上肢・下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すものを第14級4号・5号としています。
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