お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
しゅうじょうしょうがい

醜状障害

Disfigurement
ひとことで言うと

けがの結果、外貌(外見)や腕・脚の露出面に傷跡などが残った後遺障害のこと。

醜状障害とは、けがの結果として傷跡(瘢痕)や線状の痕、組織の欠損などが残り、外見に影響が生じた後遺障害をいいます。

自動車損害賠償保障法施行令別表第2は、外貌に著しい醜状を残すものを第7級12号、相当程度の醜状を残すものを第9級16号、醜状を残すものを第12級14号とし、上肢・下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すものを第14級4号・5号としています。

別名・略称
外貌醜状、醜状痕
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP