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ひきしつせいせいしんしょうがい

非器質性精神障害

Non-organic mental disorder
ひとことで言うと

脳の器質的損傷(脳そのものの損傷)を伴わない精神障害のことで、労災保険の障害等級認定基準では障害の程度に応じて第9級・第12級・第14級に区分されるもの。

非器質性精神障害とは、脳の器質的損傷を伴わない精神障害をいいます。脳の損傷に基づく精神障害(高次脳機能障害)と区別するための用語で、抑うつ状態や不安の状態などの精神症状が問題となります。

労災保険の障害等級認定基準では、通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当な程度に制限されるものを第9級、多少の障害を残すものを第12級、軽微な障害を残すものを第14級としています。自賠責保険の等級認定も、原則として労災保険の基準に準じて行われます。

別名・略称
非器質性の精神障害
法令等

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