お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
じゅうよんきゅうきゅうごう

14級9号

ひとことで言うと

自賠責保険の後遺障害等級表(自動車損害賠償保障法施行令別表第2)のうち、第14級9号に定められた「局部に神経症状を残すもの」のこと。

14級9号とは、自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第14級9号に定められた「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害をいいます。最も低い等級である第14級の一つで、むちうち(頚椎捻挫など)の治療後に痛みやしびれが残った場合などに問題となります。

自賠責保険の保険金額は75万円です。支払基準では、後遺障害に対する慰謝料等は32万円、逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率は5%とされています。

別名・略称
第14級9号、局部に神経症状を残すもの
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP