14級9号とは、自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第14級9号に定められた「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害をいいます。最も低い等級である第14級の一つで、むちうち(頚椎捻挫など)の治療後に痛みやしびれが残った場合などに問題となります。
自賠責保険の保険金額は75万円です。支払基準では、後遺障害に対する慰謝料等は32万円、逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率は5%とされています。
自賠責保険の後遺障害等級表(自動車損害賠償保障法施行令別表第2)のうち、第14級9号に定められた「局部に神経症状を残すもの」のこと。
14級9号とは、自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第14級9号に定められた「局部に神経症状を残すもの」という後遺障害をいいます。最も低い等級である第14級の一つで、むちうち(頚椎捻挫など)の治療後に痛みやしびれが残った場合などに問題となります。
自賠責保険の保険金額は75万円です。支払基準では、後遺障害に対する慰謝料等は32万円、逸失利益の計算に用いる労働能力喪失率は5%とされています。
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