自動車損害賠償保障法(自賠法)は、自動車の運行によって人の生命・身体が害された場合の損害賠償を保障する制度を定め、被害者の保護を図る法律です(1条)。物の損害は対象外です。
自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)に、免責の要件を証明しない限り賠償責任を負わせ(3条)、自賠責保険・共済の契約を義務付けています(5条)。被害者が保険会社に直接請求する制度(16条)や、ひき逃げ・無保険車の被害者のための政府保障事業(72条)も定めています。
自動車の運行による人身事故の被害者を保護するため、運行供用者の賠償責任、自賠責保険の契約義務、政府保障事業などを定めた法律。
自動車損害賠償保障法(自賠法)は、自動車の運行によって人の生命・身体が害された場合の損害賠償を保障する制度を定め、被害者の保護を図る法律です(1条)。物の損害は対象外です。
自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)に、免責の要件を証明しない限り賠償責任を負わせ(3条)、自賠責保険・共済の契約を義務付けています(5条)。被害者が保険会社に直接請求する制度(16条)や、ひき逃げ・無保険車の被害者のための政府保障事業(72条)も定めています。
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