ノーロス・ノープロフィット原則とは、自賠責保険の事業から損失も利益も出さないように保険料を定めるという考え方を指す言葉です。法令上の名称ではありませんが、責任保険の保険料率は「能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いもの」でなければならないとする自賠法25条の規定が、この原則を定めたものと説明されています。
日本損害保険協会の資料では、この原則は純保険料だけでなく、保険会社の経費(社費)や代理店手数料にも適用されるとされています。
自賠責保険の保険料について、保険会社に損失も利益も生じないように定めるという考え方を指す言葉。
ノーロス・ノープロフィット原則とは、自賠責保険の事業から損失も利益も出さないように保険料を定めるという考え方を指す言葉です。法令上の名称ではありませんが、責任保険の保険料率は「能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いもの」でなければならないとする自賠法25条の規定が、この原則を定めたものと説明されています。
日本損害保険協会の資料では、この原則は純保険料だけでなく、保険会社の経費(社費)や代理店手数料にも適用されるとされています。
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