仮渡金とは、交通事故の被害者が、損害賠償額が確定する前でも、当座の治療費などを賄うために加害者側の自賠責保険の保険会社に請求でき、一定額が支払われる制度です(自動車損害賠償保障法17条1項)。請求できるのは被害者側だけです。
金額は1人につき、死亡は290万円、傷害は程度に応じて40万円・20万円・5万円です(施行令5条)。後の支払額から差し引かれ、仮渡金が確定した損害賠償額を超えたときは返還を求められます(17条3項)。
交通事故の被害者が、損害賠償額の確定前に当座の治療費などに充てるため、加害者側の自賠責保険に請求できる一定額の支払のこと。
仮渡金とは、交通事故の被害者が、損害賠償額が確定する前でも、当座の治療費などを賄うために加害者側の自賠責保険の保険会社に請求でき、一定額が支払われる制度です(自動車損害賠償保障法17条1項)。請求できるのは被害者側だけです。
金額は1人につき、死亡は290万円、傷害は程度に応じて40万円・20万円・5万円です(施行令5条)。後の支払額から差し引かれ、仮渡金が確定した損害賠償額を超えたときは返還を求められます(17条3項)。
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