保険金の支払時期とは、保険会社が保険金(保険給付)を支払うべき期限をいいます。保険法は、約款で支払期限を定めても、それが保険事故、損害額、免責事由など支払に必要な事項を確認するための相当の期間を経過する日より後であれば、その経過する日を期限とすると定めています(保険法21条1項)。
期限を定めていない場合は、確認に必要な期間を過ぎるまで遅滞の責任を負いません(21条2項)。損害保険の約款では、請求完了日を含めて30日以内を原則とするのが一般的です。
保険会社が保険金を支払うべき期限のことで、保険法により、保険事故や損害額などの確認に必要な相当の期間を経過する日が限度とされているもの。
保険金の支払時期とは、保険会社が保険金(保険給付)を支払うべき期限をいいます。保険法は、約款で支払期限を定めても、それが保険事故、損害額、免責事由など支払に必要な事項を確認するための相当の期間を経過する日より後であれば、その経過する日を期限とすると定めています(保険法21条1項)。
期限を定めていない場合は、確認に必要な期間を過ぎるまで遅滞の責任を負いません(21条2項)。損害保険の約款では、請求完了日を含めて30日以内を原則とするのが一般的です。
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