自賠責保険の支払限度額とは、自賠責保険で支払われる保険金の上限(保険金額)で、被害者1人ごとに、自動車損害賠償保障法施行令2条と別表で定められています。
死亡による損害は3,000万円、傷害による損害は120万円です。後遺障害による損害は、介護を要する後遺障害(別表第1)が第1級4,000万円・第2級3,000万円、その他の後遺障害(別表第2)が第1級3,000万円から第14級75万円までです。1回の事故で被害者が複数いても、1人ごとにこの額が限度となります。
自賠責保険で被害者1人につき支払われる保険金の上限額のことで、死亡3,000万円、傷害120万円、後遺障害は等級に応じて75万円〜4,000万円と政令で定められている額。
自賠責保険の支払限度額とは、自賠責保険で支払われる保険金の上限(保険金額)で、被害者1人ごとに、自動車損害賠償保障法施行令2条と別表で定められています。
死亡による損害は3,000万円、傷害による損害は120万円です。後遺障害による損害は、介護を要する後遺障害(別表第1)が第1級4,000万円・第2級3,000万円、その他の後遺障害(別表第2)が第1級3,000万円から第14級75万円までです。1回の事故で被害者が複数いても、1人ごとにこの額が限度となります。
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