労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行い、あわせて社会復帰促進等事業を行う、政府が管掌する保険です(労働者災害補償保険法1条・2条・2条の2)。
労働者を使用する事業は原則として適用事業となり(3条1項)、保険給付は業務災害・複数業務要因災害・通勤災害に関する保険給付と二次健康診断等給付に分かれます(7条1項)。
業務上の事由や通勤などによる労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して、政府が管掌して必要な保険給付を行う公的保険制度。
労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な保険給付を行い、あわせて社会復帰促進等事業を行う、政府が管掌する保険です(労働者災害補償保険法1条・2条・2条の2)。
労働者を使用する事業は原則として適用事業となり(3条1項)、保険給付は業務災害・複数業務要因災害・通勤災害に関する保険給付と二次健康診断等給付に分かれます(7条1項)。
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