脳・心臓疾患の労災認定基準とは、厚生労働省の通達「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日基発0914第1号)をいい、脳梗塞・心筋梗塞などが対象です。
発症前おおむね6か月間の長期間の過重業務、おおむね1週間の短期間の過重業務、直前から前日の異常な出来事のいずれかによる明らかな過重負荷での発症を業務上と認めます。時間外労働が発症前1か月におおむね100時間又は2〜6か月にわたり月おおむね80時間を超えると、関連性が強いとされます。