お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
あんぜんえいせいきょういく

安全衛生教育

ひとことで言うと

労働災害を防ぐため、事業者が労働者の雇入れ時・作業内容の変更時や危険有害業務に就かせる時などに行う、安全又は衛生のための教育。

安全衛生教育とは、労働安全衛生法に基づき事業者が労働者に行う安全又は衛生のための教育です。労働者を雇い入れたときと作業内容を変更したときは、従事する業務に関する教育を行わなければなりません(59条1項・2項)。内容は、機械や原材料の危険性と取扱い方法、作業手順、事故時の応急措置などです(労働安全衛生規則35条)。

このほか、危険又は有害な業務に就かせるときの特別の教育(59条3項)と、一定の業種で新たに職長などになった者への教育(60条)があります。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP