安全管理者とは、労働安全衛生法に基づき、一定の業種・規模の事業場ごとに事業者が選任し、総括安全衛生管理者が統括管理する業務のうち安全に係る技術的事項を管理させる者です(11条1項)。厚生労働省令で定める資格を有する者から選任します(労働安全衛生規則5条)。
選任が必要なのは、林業・建設業・運送業・製造業などの業種で、常時50人以上の労働者を使用する事業場です(同法施行令3条)。安全管理者は作業場等を巡視し、危険のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じなければなりません(労働安全衛生規則6条)。