お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
えいせいかんりしゃ

衛生管理者

ひとことで言うと

常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、事業者が免許を受けた者などから選任し、労働者の健康障害の防止など衛生に係る技術的事項を管理させる者。

衛生管理者とは、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、事業者が都道府県労働局長の免許を受けた者などの中から選任し、健康障害の防止措置や健康診断の実施など、労働安全衛生法10条1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させる者です(12条1項、同法施行令4条)。

事業場の規模に応じた人数を、選任すべき事由の発生から14日以内に、原則としてその事業場に専属の者から選任します(労働安全衛生規則7条1項)。少なくとも毎週1回作業場等を巡視します(同規則11条1項)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP