衛生委員会とは、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに事業者が設けなければならない委員会で、労働者の健康障害の防止や健康の保持増進の基本対策などを調査審議し、事業者に意見を述べます(労働安全衛生法18条1項、同法施行令9条)。
委員は、議長となる統括管理者等と、衛生管理者・産業医・衛生に関し経験を有する労働者から事業者が指名した者で構成されます(18条2項)。毎月1回以上開催し(労働安全衛生規則23条1項)、安全委員会と合わせて安全衛生委員会とすることもできます(19条)。
常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに設置され、労働者の健康障害の防止や健康の保持増進の基本対策などを調査審議して事業者に意見を述べる委員会。
衛生委員会とは、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに事業者が設けなければならない委員会で、労働者の健康障害の防止や健康の保持増進の基本対策などを調査審議し、事業者に意見を述べます(労働安全衛生法18条1項、同法施行令9条)。
委員は、議長となる統括管理者等と、衛生管理者・産業医・衛生に関し経験を有する労働者から事業者が指名した者で構成されます(18条2項)。毎月1回以上開催し(労働安全衛生規則23条1項)、安全委員会と合わせて安全衛生委員会とすることもできます(19条)。
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