健康診断とは、労働安全衛生法上、事業者が労働者に対して行わなければならない医師による健康診断です(66条1項)。常時使用する労働者の雇入れ時と1年以内ごとに1回の定期健康診断のほか、深夜業などの業務に常時従事する者には配置替えの際と6か月以内ごとに1回行います(労働安全衛生規則43条〜45条)。有害業務の従事者には特別の項目の健康診断も行います(66条2項)。
労働者は受診義務を負い(同条5項)、事業者は結果を記録して労働者に通知しなければなりません(66条の3、66条の6)。
労働安全衛生法に基づき、事業者が雇入れ時や定期などに労働者に対して行わなければならない医師による健康診断。
健康診断とは、労働安全衛生法上、事業者が労働者に対して行わなければならない医師による健康診断です(66条1項)。常時使用する労働者の雇入れ時と1年以内ごとに1回の定期健康診断のほか、深夜業などの業務に常時従事する者には配置替えの際と6か月以内ごとに1回行います(労働安全衛生規則43条〜45条)。有害業務の従事者には特別の項目の健康診断も行います(66条2項)。
労働者は受診義務を負い(同条5項)、事業者は結果を記録して労働者に通知しなければなりません(66条の3、66条の6)。
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