化学物質管理者とは、リスクアセスメント対象物を製造し又は取り扱う事業場ごとに事業者が選任し、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる者です(労働安全衛生規則12条の5第1項)。2024年4月1日施行の改正で設けられました。対象物を譲渡・提供する事業場でも選任が必要です(同条2項)。
リスクアセスメントの実施、ばく露防止措置、表示・文書交付、労働者への教育などを管理します。選任事由の発生から14日以内に選任し、対象物を製造する事業場では厚生労働大臣が定める講習の修了者などから選びます(同条3項)。