電気主任技術者とは、電気事業法に基づき、事業用電気工作物の設置者が、その工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために選任する主任技術者のうち、第一種から第三種までの電気主任技術者免状の交付を受けた者をいいます(43条1項、44条1項)。選任・解任には届出が必要です(43条3項)。
第三種は電圧5万ボルト未満(出力5,000キロワット以上の発電所等を除く)、第二種は17万ボルト未満の電気工作物の保安を監督でき、第一種にこうした電圧の制限はありません(同法施行規則56条)。
事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため設置者が選任する主任技術者のうち、電気主任技術者免状の交付を受けている者。
電気主任技術者とは、電気事業法に基づき、事業用電気工作物の設置者が、その工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために選任する主任技術者のうち、第一種から第三種までの電気主任技術者免状の交付を受けた者をいいます(43条1項、44条1項)。選任・解任には届出が必要です(43条3項)。
第三種は電圧5万ボルト未満(出力5,000キロワット以上の発電所等を除く)、第二種は17万ボルト未満の電気工作物の保安を監督でき、第一種にこうした電圧の制限はありません(同法施行規則56条)。
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