電気事業法は、電気事業の規制と、電気工作物の工事・維持・運用の保安の規制を定める法律です(1条)。同法の「電気事業」は、小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、配電事業、特定送配電事業、発電事業、特定卸供給事業をいいます(2条1項16号)。
小売電気事業は登録制(2条の2)、一般送配電事業は許可制(3条)、発電事業は届出制です(27条の27)。事業用電気工作物の設置者には、技術基準への適合維持や、小規模なものを除き保安規程の届出・主任技術者の選任が義務づけられています(39条、42条、43条)。