自己託送とは、電気事業の用に供しない発電設備・蓄電設備(非電気事業用電気工作物)を維持・運用する者が、発電又は放電した電気を一般送配電事業者などに受電させ、別の場所で自己又は自己と密接な関係を有する者の需要に応じて供給を受ける仕組みをいいます。電気事業法上は「接続供給」の一類型です(2条1項5号ロ)。
密接な関係の範囲は省令で定められ、一般送配電事業者は正当な理由なくこの託送供給を拒めません(17条)。資源エネルギー庁の指針は、他者から譲渡・貸与を受けた設備を原則として対象外としています。
自家用の発電設備などで発電した電気を、一般送配電事業者の送配電網を通じて、離れた場所にある自己又は自己と密接な関係を有する者の需要に供給してもらう仕組み。
自己託送とは、電気事業の用に供しない発電設備・蓄電設備(非電気事業用電気工作物)を維持・運用する者が、発電又は放電した電気を一般送配電事業者などに受電させ、別の場所で自己又は自己と密接な関係を有する者の需要に応じて供給を受ける仕組みをいいます。電気事業法上は「接続供給」の一類型です(2条1項5号ロ)。
密接な関係の範囲は省令で定められ、一般送配電事業者は正当な理由なくこの託送供給を拒めません(17条)。資源エネルギー庁の指針は、他者から譲渡・貸与を受けた設備を原則として対象外としています。
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