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小売電気事業者

ひとことで言うと

一般の需要に応じ電気を供給する小売電気事業を営むことについて、電気事業法に基づく経済産業大臣の登録を受けた者。

小売電気事業者とは、小売電気事業を営むことについて経済産業大臣の登録を受けた者をいいます(電気事業法2条1項3号、2条の2)。小売電気事業とは、一般の需要に応じ電気を供給すること(小売供給)を行う事業で、一般送配電事業・特定送配電事業・発電事業に当たる部分は除かれます(2条1項1号・2号)。

小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならず(2条の12)、供給条件の説明、書面交付、苦情の処理などの義務を負います(2条の13〜2条の15)。

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