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非化石証書

ひとことで言うと

化石燃料以外のエネルギー源(非化石エネルギー源)に由来する電気の非化石電源としての価値を取引可能にするための、その価値を有することを証するもの。

非化石証書とは、エネルギー源の環境適合利用に由来する電気の非化石電源としての価値を取引可能にするための、当該価値を有することを証するものをいいます(エネルギー供給構造高度化法施行規則4条1項2号)。非化石証書を取引する非化石価値取引市場は、2018年5月に取引が始まりました。

同法は、一定規模以上の小売電気事業者などに非化石エネルギー源の利用目標の達成計画の作成を求めており(7条)、計画では非化石証書の取得などによる量の内訳を示します(施行規則4条1項)。

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