FIP制度とは、再エネ特措法に基づき、認定を受けた一定の区分の再生可能エネルギー発電設備で発電した電気を卸電力市場での売買など(市場取引等)により供給する認定事業者が、供給に要する費用を回収するための「供給促進交付金」の交付を受けられる仕組みの通称です(2条の2第1項・2項)。2022年4月1日に始まりました。
交付金の単価は、基準価格から、卸電力取引市場の平均価格を基礎に算定した額を差し引いた額とされ(2条の3、2条の4)、交付の業務は広域的運営推進機関が行います(2条の2第3項)。
再生可能エネルギー電気を市場取引等で供給する認定事業者に、基準価格と市場価格の差額を基礎とする供給促進交付金を交付する、再エネ特措法上の制度の通称。
FIP制度とは、再エネ特措法に基づき、認定を受けた一定の区分の再生可能エネルギー発電設備で発電した電気を卸電力市場での売買など(市場取引等)により供給する認定事業者が、供給に要する費用を回収するための「供給促進交付金」の交付を受けられる仕組みの通称です(2条の2第1項・2項)。2022年4月1日に始まりました。
交付金の単価は、基準価格から、卸電力取引市場の平均価格を基礎に算定した額を差し引いた額とされ(2条の3、2条の4)、交付の業務は広域的運営推進機関が行います(2条の2第3項)。
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