ガス事業法は、導管によりガスを供給する事業などへの規制と、ガス工作物の工事・維持・運用やガス用品の製造・販売に関する保安の規制を定める法律です(1条)。同法の「ガス事業」は、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業、ガス製造事業をいいます(2条11項)。
ガス小売事業は登録制(3条)、一般ガス導管事業は許可制(35条)、特定ガス導管事業とガス製造事業は届出制です(72条、86条)。ガス事業者には、保安規程の届出やガス主任技術者の選任などが義務づけられています(24条、25条など)。
ガス事業の運営を調整してガスの使用者の利益を保護するとともに、ガス工作物やガス用品を規制して公共の安全の確保と公害の防止を図る法律。
ガス事業法は、導管によりガスを供給する事業などへの規制と、ガス工作物の工事・維持・運用やガス用品の製造・販売に関する保安の規制を定める法律です(1条)。同法の「ガス事業」は、ガス小売事業、一般ガス導管事業、特定ガス導管事業、ガス製造事業をいいます(2条11項)。
ガス小売事業は登録制(3条)、一般ガス導管事業は許可制(35条)、特定ガス導管事業とガス製造事業は届出制です(72条、86条)。ガス事業者には、保安規程の届出やガス主任技術者の選任などが義務づけられています(24条、25条など)。
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