消防法は、火災を予防し、警戒し、鎮圧して、国民の生命・身体・財産を火災から保護するとともに、火災や地震などの災害による被害を軽減し、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことなどを目的とする法律です(1条)。
事業者に関わる主な規律として、多数の者が出入りするなどの一定の防火対象物での防火管理者の選任と消防計画の作成(8条)、消防用設備等の設置・維持(17条)、指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いを原則として許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所に限ること(10条、11条)があります。
火災を予防・警戒・鎮圧して国民の生命・身体・財産を火災から保護し、災害による被害の軽減や傷病者の適切な搬送を図る法律。
消防法は、火災を予防し、警戒し、鎮圧して、国民の生命・身体・財産を火災から保護するとともに、火災や地震などの災害による被害を軽減し、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことなどを目的とする法律です(1条)。
事業者に関わる主な規律として、多数の者が出入りするなどの一定の防火対象物での防火管理者の選任と消防計画の作成(8条)、消防用設備等の設置・維持(17条)、指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いを原則として許可を受けた製造所・貯蔵所・取扱所に限ること(10条、11条)があります。
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