電気用品安全法は、電気用品による火災・感電などの危険や障害の発生を防ぐため、電気用品の製造・輸入・販売を規制する法律です。製造・輸入事業者は、事業を届け出て(3条)、技術基準に適合させ(8条)、検査などの義務を果たしたうえでPSEマークを表示します(10条)。
PSEマークのない電気用品は販売できません(27条)。2025年12月25日施行の改正で、海外から直接販売する事業者の国内管理人の選任や、取引デジタルプラットフォームに関する規定が設けられました。
電気用品の製造・輸入・販売を規制し、技術基準への適合とPSEマークの表示を求めて、電気用品による危険や障害を防ぐ法律。
電気用品安全法は、電気用品による火災・感電などの危険や障害の発生を防ぐため、電気用品の製造・輸入・販売を規制する法律です。製造・輸入事業者は、事業を届け出て(3条)、技術基準に適合させ(8条)、検査などの義務を果たしたうえでPSEマークを表示します(10条)。
PSEマークのない電気用品は販売できません(27条)。2025年12月25日施行の改正で、海外から直接販売する事業者の国内管理人の選任や、取引デジタルプラットフォームに関する規定が設けられました。
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