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こどもようとくていせいひん

子供用特定製品

ひとことで言うと

消費生活用製品安全法の特定製品のうち、主として子供が使う製品で、使用方法などの表示が危害防止のために必要として政令で定めるもの(乳幼児用玩具、ベビーカーなど)。

子供用特定製品とは、消費生活用製品安全法の特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品で、使用方法などの表示が子供の危害防止のために必要と認められるものとして政令で定めるものをいいます(2条4項)。乳幼児用ベッド、乳幼児用玩具、乳幼児用ベッドガード、ベビーカーが指定されています(同法施行令3条)。

技術基準に加えて使用年齢基準への適合と表示が求められ、表示のないものは販売・陳列できません(3条2項、4条2項)。2025年12月25日施行の改正で設けられました。

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