製造物責任法(PL法)は、製造または加工された動産(製造物)の欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したとき、製造業者等が過失の有無にかかわらず損害を賠償する責任を負うと定める法律です(3条)。欠陥とは、通常有すべき安全性を欠いていることをいいます(2条2項)。
責任を負うのは製造・加工・輸入をした者や、製造業者として氏名等を表示した者などです(2条3項)。損害が製造物自体にとどまる場合は対象外で、開発危険の抗弁(4条)や期間制限(5条)があります。
製造物の欠陥で人の生命・身体・財産に被害が生じたとき、製造業者などが過失の有無を問わず損害賠償責任を負うことを定めた法律。
製造物責任法(PL法)は、製造または加工された動産(製造物)の欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したとき、製造業者等が過失の有無にかかわらず損害を賠償する責任を負うと定める法律です(3条)。欠陥とは、通常有すべき安全性を欠いていることをいいます(2条2項)。
責任を負うのは製造・加工・輸入をした者や、製造業者として氏名等を表示した者などです(2条3項)。損害が製造物自体にとどまる場合は対象外で、開発危険の抗弁(4条)や期間制限(5条)があります。
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