重大製品事故報告とは、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が、その製品について重大製品事故が生じたことを知ったときに、製品の名称・型式、事故の内容、製造・輸入数量、販売数量を内閣総理大臣に報告しなければならないとする制度です(消費生活用製品安全法35条1項)。報告期限は、事故を知った日から10日以内です(内閣府令3条)。
重大製品事故とは、製品事故のうち、死亡、治療に30日以上を要する負傷・疾病、一酸化炭素中毒、火災などが発生したものをいいます(2条7項、同法施行令6条)。
消費生活用製品の製造・輸入事業者が、死亡や火災などの重大製品事故が生じたことを知ったときに、10日以内に国に報告しなければならない制度。
重大製品事故報告とは、消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者が、その製品について重大製品事故が生じたことを知ったときに、製品の名称・型式、事故の内容、製造・輸入数量、販売数量を内閣総理大臣に報告しなければならないとする制度です(消費生活用製品安全法35条1項)。報告期限は、事故を知った日から10日以内です(内閣府令3条)。
重大製品事故とは、製品事故のうち、死亡、治療に30日以上を要する負傷・疾病、一酸化炭素中毒、火災などが発生したものをいいます(2条7項、同法施行令6条)。
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