元方事業者とは、労働安全衛生法上、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者をいい、請負が数次にわたるときは、最も先次の請負契約の注文者を指します(15条1項)。
元方事業者は、関係請負人やその作業従事者が法令に違反しないよう指導し、違反を認めたときは是正のため必要な指示をしなければなりません(29条)。建設業・造船業の元方事業者(特定元方事業者)は、協議組織の設置・運営、作業間の連絡調整、作業場所の巡視など、労働災害を防ぐ措置も講じます(30条1項、施行令7条1項)。