統括安全衛生責任者とは、建設業・造船業の仕事の一部を下請に出している元方事業者(特定元方事業者)が、下請と混在して作業する場所での労働災害を防ぐため、その場所ごとに選任する者です(労働安全衛生法15条1項)。元方安全衛生管理者を指揮し、協議組織の運営、作業間の連絡調整、巡視などを統括管理します(同項、30条1項)。
作業従事者が常時50人以上(ずい道・一定の橋梁の建設、圧気工法の仕事は30人以上)の場合に選任が必要で、その場所で事業の実施を統括管理する者を充てます(15条2項、同法施行令7条)。