労働保険とは、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険(労災保険)と、雇用保険法による雇用保険を総称する言葉です(労働保険の保険料の徴収等に関する法律2条1項)。
労災保険・雇用保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に保険関係が成立します(同法3条、4条)。事業主は、保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに、概算保険料を申告書に添えて、原則としてその保険年度の6月1日から40日以内に納付します(2条4項、15条1項)。
労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称する言葉。
労働保険とは、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険(労災保険)と、雇用保険法による雇用保険を総称する言葉です(労働保険の保険料の徴収等に関する法律2条1項)。
労災保険・雇用保険の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に保険関係が成立します(同法3条、4条)。事業主は、保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに、概算保険料を申告書に添えて、原則としてその保険年度の6月1日から40日以内に納付します(2条4項、15条1項)。
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