労働保険事務組合とは、事業協同組合などの事業主の団体で、厚生労働大臣の認可を受けて、構成員などである事業主の委託により、労働保険料の納付などの労働保険事務を処理するものをいいます(労働保険の保険料の徴収等に関する法律33条)。
委託できるのは、常時300人(金融・保険・不動産・小売業は50人、卸売・サービス業は100人)以下の労働者を使用する事業主です(同法施行規則62条)。中小事業主が労災保険に特別加入するには、事務組合への委託が必要です(労災保険法33条1号)。
事業協同組合や商工会などの事業主の団体が、厚生労働大臣の認可を受けて、構成員である中小事業主の委託により労働保険料の納付などの事務を処理するもの。
労働保険事務組合とは、事業協同組合などの事業主の団体で、厚生労働大臣の認可を受けて、構成員などである事業主の委託により、労働保険料の納付などの労働保険事務を処理するものをいいます(労働保険の保険料の徴収等に関する法律33条)。
委託できるのは、常時300人(金融・保険・不動産・小売業は50人、卸売・サービス業は100人)以下の労働者を使用する事業主です(同法施行規則62条)。中小事業主が労災保険に特別加入するには、事務組合への委託が必要です(労災保険法33条1号)。
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