時季変更権とは、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に、使用者が他の時季にこれを与えることができる権利をいいます(労働基準法39条5項ただし書)。
最高裁昭和48年3月2日第二小法廷判決は、労働者が日数の範囲内で始期と終期を特定して休暇の時季指定をしたときは、客観的に事業の正常な運営を妨げる事由が存在し、これを理由として使用者が時季変更権を行使しない限り、指定によって年次有給休暇が成立し、その日の就労義務が消滅するとしました。
労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に、使用者が他の時季に休暇を与えることができる権利。
時季変更権とは、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合に、使用者が他の時季にこれを与えることができる権利をいいます(労働基準法39条5項ただし書)。
最高裁昭和48年3月2日第二小法廷判決は、労働者が日数の範囲内で始期と終期を特定して休暇の時季指定をしたときは、客観的に事業の正常な運営を妨げる事由が存在し、これを理由として使用者が時季変更権を行使しない限り、指定によって年次有給休暇が成立し、その日の就労義務が消滅するとしました。
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