不当労働行為とは、労働者の団結権・団体交渉権などを守るため、労働組合法7条が使用者に禁止している行為です。①組合員であることや組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇その他の不利益取扱い(黄犬契約を含む)、②正当な理由のない団体交渉の拒否、③組合の結成・運営への支配介入や経費援助、④労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの4つの類型があります。
労働者や労働組合は、労働委員会に救済を申し立てることができます(27条)。申立ては行為の日から1年以内にする必要があります(同条2項)。
組合員であることを理由とする不利益取扱いや団体交渉の拒否など、労働組合法で使用者に禁止されている行為。
不当労働行為とは、労働者の団結権・団体交渉権などを守るため、労働組合法7条が使用者に禁止している行為です。①組合員であることや組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇その他の不利益取扱い(黄犬契約を含む)、②正当な理由のない団体交渉の拒否、③組合の結成・運営への支配介入や経費援助、④労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱いの4つの類型があります。
労働者や労働組合は、労働委員会に救済を申し立てることができます(27条)。申立ては行為の日から1年以内にする必要があります(同条2項)。
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