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ユニオン・ショップ

Union Shop
ひとことで言うと

労働者がその労働組合の組合員であることを雇用の条件とし、組合員とならない者や組合員でなくなった者を使用者が解雇することを、労働組合と使用者が労働協約で定めるもの。

ユニオン・ショップとは、労働者がその労働組合の組合員であることを雇用の条件とする旨を、労働協約で定めることをいいます。法令上の用語ではなく、労働組合法は、特定の工場事業場の労働者の過半数を代表する組合とのこうした協約の締結を妨げないとしています(7条1号ただし書)。

判例は、組合員の資格を取得せず又は失った労働者との雇用関係を使用者に終了させる協定とし、他の労働組合に加入している者などについて解雇義務を定める部分は民法90条により無効としています(最高裁平成元年12月14日第一小法廷判決)。

別名・略称
ユニオン・ショップ協定
法令等

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