団体交渉とは、労働組合の代表者又は労働組合から委任を受けた者が、労働協約の締結その他の事項について、使用者又はその団体と交渉することです(労働組合法6条)。団体交渉をする権利は、憲法28条で保障されています。
使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むことは、不当労働行為として禁止されています(労働組合法7条2号)。労働組合等は労働委員会に救済を申し立てることができ、労働委員会は審査のうえ救済命令などを出します(27条・27条の12)。
労働組合が、組合員の労働条件や労使関係のルールなどについて、使用者と交渉すること。
団体交渉とは、労働組合の代表者又は労働組合から委任を受けた者が、労働協約の締結その他の事項について、使用者又はその団体と交渉することです(労働組合法6条)。団体交渉をする権利は、憲法28条で保障されています。
使用者が、雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むことは、不当労働行為として禁止されています(労働組合法7条2号)。労働組合等は労働委員会に救済を申し立てることができ、労働委員会は審査のうえ救済命令などを出します(27条・27条の12)。
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