基金とは、一般法人法の規定により一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、一般社団法人が拠出者に対し、法律と拠出者との合意に従って返還義務を負うものをいいます(一般法人法131条)。基金を募集するには、拠出者の権利と返還の手続を定款で定める必要があります。
基金の返還は定時社員総会の決議によって行い、純資産額が基金の総額などを超える場合に、その超過額の範囲でのみ返還できます(141条)。返還に係る債権には利息を付けることができません(143条)。
一般社団法人に拠出された金銭その他の財産で、法人が拠出者に対し、法律と合意に従って返還義務を負うもの。
基金とは、一般法人法の規定により一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、一般社団法人が拠出者に対し、法律と拠出者との合意に従って返還義務を負うものをいいます(一般法人法131条)。基金を募集するには、拠出者の権利と返還の手続を定款で定める必要があります。
基金の返還は定時社員総会の決議によって行い、純資産額が基金の総額などを超える場合に、その超過額の範囲でのみ返還できます(141条)。返還に係る債権には利息を付けることができません(143条)。
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