会社法は、会社の設立、組織、運営及び管理について、他の法律に特別の定めがある場合を除いて適用される基本的な法律です(会社法1条)。平成17年法律第86号として制定されました。対象となる「会社」は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類です(2条1号)。
株式会社については、株式、株主総会・取締役会などの機関、計算(決算)、組織再編などを定め、合名会社・合資会社・合同会社は「持分会社」としてまとめて規律しています(575条1項)。
株式会社と、合名会社・合資会社・合同会社(持分会社)の設立、組織、運営、管理について定める基本的な法律。
会社法は、会社の設立、組織、運営及び管理について、他の法律に特別の定めがある場合を除いて適用される基本的な法律です(会社法1条)。平成17年法律第86号として制定されました。対象となる「会社」は、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4種類です(2条1号)。
株式会社については、株式、株主総会・取締役会などの機関、計算(決算)、組織再編などを定め、合名会社・合資会社・合同会社は「持分会社」としてまとめて規律しています(575条1項)。
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