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パススルー課税

Pass-through taxation
ひとことで言うと

組合などの事業体そのものには課税せず、その損益を構成員に直接帰属させて構成員の段階で課税する仕組み。

パススルー課税は、事業体が得た利益や損失について、事業体そのものには課税せず、出資者などの構成員に直接帰属させて、構成員の段階で課税する仕組みを指す呼び方で、法令上の用語ではありません。

日本では、民法上の組合(任意組合)、投資事業有限責任組合(LPS)、有限責任事業組合(LLP)などの組合員について、組合事業の利益・損失は、原則として組合契約などで定める分配割合に応じて各組合員に帰属するものとして扱われます(所得税基本通達36・37共-19)。

別名・略称
構成員課税、パス・スルー課税
法令等

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