任意組合は、民法上の組合を指す呼び方で、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約束する組合契約によって成立します(民法667条1項)。出資は金銭のほか、労務を目的とすることもできます(同条2項)。
各組合員の出資その他の組合財産は総組合員の共有に属します(同法668条)。組合の債権者は、組合財産について権利を行使できるほか、各組合員に対しても、損失分担の割合または等しい割合で権利を行使できます(同法675条)。
各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約束する、民法上の組合契約によって成立する組合。
任意組合は、民法上の組合を指す呼び方で、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約束する組合契約によって成立します(民法667条1項)。出資は金銭のほか、労務を目的とすることもできます(同条2項)。
各組合員の出資その他の組合財産は総組合員の共有に属します(同法668条)。組合の債権者は、組合財産について権利を行使できるほか、各組合員に対しても、損失分担の割合または等しい割合で権利を行使できます(同法675条)。
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